先日、酒類販売管理研修を受けてきました。
本来は酒類の販売店舗の責任者が定期的に受ける研修なのですが、
酒販免許(小売)の取得の要件を満たすために受講しました。
カベルネソービニヨンを皆さんのお手元にお届けするのに1番良い方法はどんなものなのか
ということを検討した結果として、ワインを販売できる体制を整えておこうと思っています。
研修の中で何度も繰り返し強調されたのが、未成年に対するお酒の販売についてでした。

未成年が1人でお酒を買いにきたら販売しないというのが現在の決まりのようです。
例えお使いで頼まれたということでもダメみたいです。
山梨県に観光に来た未成年がお土産にワインを買うというのもNGです。
(そういう場合は宅配便を利用してくださいとのことです)
未成年がお酒を購入して所持しているだけ(飲んでいない)でも販売店は処罰の対象になります。
私が子供のころはお使いで父親のウイスキーをよく酒屋に買いにいっていました。
銘柄がわからないので「いつものください」って言ってました。
お酒好きな父だったので、特大サイズのボトルでとっても重かった思い出です。

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